出雲国風土記・現代語訳:出雲国

現代語訳

出雲国風土記。

国のおおよその形は、震(ひんがし、東)を始点として坤(にしみなみ、南西)を終点とする。

東と南は山で、西と北は海に接する。

東西は一百三十七里一十九歩(137里19歩)。南北は一百八十二里一百九十三歩(182里193歩)。

編者は、細かいところまで考察し、伝承の本源を判定して記した。

また山野、浜や浦などの地形、鳥獣の生息地、魚介、海藻類は非常に多いので、すべてを述べることはしない。

しかしながら、やむを得ない場合は、大略を挙げて、この文書としての趣旨を整えた。

出雲と名付けるわけは、八束水臣津野命(やつかみずおみづぬ)がおっしゃったことには、「八雲立つ」とおっしゃった。

だから、八雲立つ出雲という。

合わせて、神社は三百九十九所(399所)。

一百八十四所(184所)は神祇官社(じんぎかんしゃ)。

二百一十五所(215所)は不在神祇官社(ふざいじんぎかんしゃ)。

九郡。郷は六十二〔里一百七十九(里179)〕、余戸(あまるべ)四、駅家(うまや)六、神戸(かんべ)七〔里一十〕。

意宇郡(おうぐん) 郷一十一〔里三十三〕、余戸一、駅家三、神戸三〔里六〕。

島根郡(しまねぐん) 郷六〔里二十四〕、余戸一、駅一。

秋鹿郡(あきかぐん)郷四〔里一十二〕、神戸一〔里〕。

楯縫郡(たてぬいぐん) 郷四〔里一十二〕、余戸一、神戸一〔里〕。

出雲郡(いずもぐん) 郷八〔里二十三〕、神戸一〔里二〕。

神門郡(かんどぐん) 郷八〔里二十二〕、余戸一、駅家二、神戸一〔里〕。

飯石郡(いいしぐん) 郷七〔里十九〕。

仁多郡(にたぐん) 郷四〔里十二〕。

大原郡(おおはらぐん) 郷八〔里二十四〕。

右の箇所の「郷」の字は、霊亀元年式(れいきがんねんのしき)※1によって里を改めて郷とした。

その郷名の文字表記は神亀三年民部省口宣(じんきさんねんみんぶしょうくぜん)※2を受けて、改めた。

※1 霊亀元年式:霊亀元年(715)に出された法令で、里を郷とし、郷をさらに細分して2~3の里を設けて郷長・里正を置き、国・郡・郷・里の四段階にした。
※2 神亀三年民部省口宣:神亀三年(726)に出された法令で、地名を良い意味を持つ漢字、好字・嘉名二字表記に統一するという内容であった。

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原文

出雲國風土記。

國之大體、首震尾坤。

東南西山。北属海。

東西一百卅七里一十九歩。南北一百八十三里一百九十三歩。

一百歩。七十三里卅ニ歩。得、而難可誤。

老細思枝葉裁定詞源。

亦山野濱浦之処、鳥獣之棲、魚貝海菜之類良繁多、悉不陳。然不獲止粗挙梗概以成記趣。

所以号出雲者、八束水臣津野命詔八雲立詔之。

故云、八雲立出雲。

合、神社参佰玖拾玖所。

壹佰捌拾肆所在神祇官。

貳佰壹拾伍所不在神祇官。

玖郡、郷陸拾壹。〔里一百七十九〕、餘戸肆。驛家陸。神戸漆。〔里一十〕

意宇郡、郷壹拾壹。〔三里卅三〕、餘戸壹。驛家参。神戸参。〔里六〕

嶋根郡、郷捌。〔里廿四〕、餘戸壹。驛家壹。

秋鹿郡、郷肆。〔里一十二〕、神戸壹。〔里一〕

楯縫郡、郷肆。〔里一十二〕、餘戸壹。神戸壹。〔里一〕

出雲郡、郷捌。〔里廿三〕、神戸壹。〔里二〕

神門郡、郷捌。〔里廿二〕、餘戸壹。驛家貳。神戸壹。〔里一〕

飯石郡、郷漆。〔里一十九〕

仁多郡、郷肆。〔里一十二〕

大原郡、郷捌。〔里廿四〕

右件郷字者、依霊亀元年式、改里為郷。其郷名字者、被神亀三年

民部省口宣、改之。

※見易いように、やや校正しています。

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