総記:【一】 出雲国総記
現代語訳
出雲国風土記。
国のおおよその形は、震(ひんがし、東)を始点として坤(にしみなみ、南西)を終点とする。
東と南は山で、西と北は海に接する。
東西は一百三十七里一十九歩(137里19歩)。南北は一百八十二里一百九十三歩(182里193歩)。
編者は、細かいところまで考察し、伝承の本源を判定して記した。
また山野、浜や浦などの地形、鳥獣の生息地、魚介、海藻類は非常に多いので、すべてを述べることはしない。
しかしながら、やむを得ない場合は、大略を挙げて、この文書としての趣旨を整えた。
出雲と名付けるわけは、八束水臣津野命(やつかみずおみづぬ)がおっしゃったことには、「八雲立つ」とおっしゃった。
だから、八雲立つ出雲という。
合わせて、神社は三百九十九所(399所)。
一百八十四所(184所)は神祇官社(じんぎかんしゃ)。
二百一十五所(215所)は不在神祇官社(ふざいじんぎかんしゃ)。
九郡。郷は六十二〔里一百七十九(里179)〕、余戸(あまるべ)四、駅家(うまや)六、神戸(かんべ)七〔里一十〕。
意宇郡(おうぐん) 郷一十一〔里三十三〕、余戸一、駅家三、神戸三〔里六〕。
島根郡(しまねぐん) 郷六〔里二十四〕、余戸一、駅一。
秋鹿郡(あきかぐん)郷四〔里一十二〕、神戸一〔里〕。
楯縫郡(たてぬいぐん) 郷四〔里一十二〕、余戸一、神戸一〔里〕。
出雲郡(いずもぐん) 郷八〔里二十三〕、神戸一〔里二〕。
神門郡(かんどぐん) 郷八〔里二十二〕、余戸一、駅家二、神戸一〔里〕。
飯石郡(いいしぐん) 郷七〔里十九〕。
仁多郡(にたぐん) 郷四〔里十二〕。
大原郡(おおはらぐん) 郷八〔里二十四〕。
右の箇所の「郷」の字は、霊亀元年式(れいきがんねんのしき)※1によって里を改めて郷とした。
その郷名の文字表記は神亀三年民部省口宣(じんきさんねんみんぶしょうくぜん)※2を受けて、改めた。
※1 霊亀元年式:霊亀元年(715)に出された法令で、里を郷とし、郷をさらに細分して2~3の里を設けて郷長・里正を置き、国・郡・郷・里の四段階にした。
※2 神亀三年民部省口宣:神亀三年(726)に出された法令で、地名を良い意味を持つ漢字、好字・嘉名二字表記に統一するという内容であった。
原文
出雲國風土記。
國之大體、首震尾坤。
東南西山。北属海。
東西一百卅七里一十九歩。南北一百八十三里一百九十三歩。
一百歩。七十三里卅ニ歩。得、而難可誤。
老細思枝葉裁定詞源。
亦山野濱浦之処、鳥獣之棲、魚貝海菜之類良繁多、悉不陳。然不獲止粗挙梗概以成記趣。
所以号出雲者、八束水臣津野命詔八雲立詔之。
故云、八雲立出雲。
合、神社参佰玖拾玖所。
壹佰捌拾肆所在神祇官。
貳佰壹拾伍所不在神祇官。
玖郡、郷陸拾壹。〔里一百七十九〕、餘戸肆。驛家陸。神戸漆。〔里一十〕
意宇郡、郷壹拾壹。〔三里卅三〕、餘戸壹。驛家参。神戸参。〔里六〕
嶋根郡、郷捌。〔里廿四〕、餘戸壹。驛家壹。
秋鹿郡、郷肆。〔里一十二〕、神戸壹。〔里一〕
楯縫郡、郷肆。〔里一十二〕、餘戸壹。神戸壹。〔里一〕
出雲郡、郷捌。〔里廿三〕、神戸壹。〔里二〕
神門郡、郷捌。〔里廿二〕、餘戸壹。驛家貳。神戸壹。〔里一〕
飯石郡、郷漆。〔里一十九〕
仁多郡、郷肆。〔里一十二〕
大原郡、郷捌。〔里廿四〕
右件郷字者、依霊亀元年式、改里為郷。其郷名字者、被神亀三年
民部省口宣、改之。
※見易いように、やや校正しています。
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